境港市議会 2015-07-03
平成27年第3回定例会(第5号 7月 3日)
議員提出議案第4号
安保関連法案の慎重審議を求める決議
議員提出議案第5号
平和安全法制整備法案等の慎重かつ国民に対して誠実な審議
を求める決議
本日の会議に付した事件
日程と同じ
出席議員 (15名)
1番 米 村 一 三 君 2番 永 井 章 君
3番 柊 康 弘 君 5番 濵 田 佳 尚 君
6番 平 松 謙 治 君 7番 景 山 憲 君
8番 岡 空 研 二 君 9番 佐名木 知 信 君
10番 築 谷 敏 雄 君 11番 荒 井 秀 行 君
12番 田 口 俊 介 君 13番 定 岡 敏 行 君
14番 松 本 熙 君 15番 安 田 共 子 君
16番 足 田 法 行 君
欠席議員
な し
説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 村 勝 治 君 教育長 佐々木 邦 広 君
総 務 部 長 清 水 寿 夫 君
市民生活部長 佐々木 史 郎 君
福祉保健部長 浜 田 壮 君 産業部長 伊 達 憲太郎 君
建 設 部 長 下 坂 鉄 雄 君
市民生活部防災監 木 下 泰 之 君
総務部次長 中 村 直 満 君
総務部次長 阿 部 英 治 君
市民生活部次長 佐々木 真美子 君
福祉保健部次長 田 辺 伸 一 君
教育委員会事務局長
福祉保健部次長 築 谷 俊 三 君 藤 川 順 一 君
財 政 課 長 渡 辺 文 君
学校教育課長 山 本 淳 一 君
生涯学習課長 黒 崎 享 君
事務局出席職員職氏名
局 長 川 端 豊 君 局 長 補 佐 片 寄 幸 江 君
調査庶務係長 吉 田 光 寿 君 議事係主任 深 町 仁 美 君
◎開 議(10時00分)
○議長(米村一三君) おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
日程に先立って、諸般の報告をいたします。
去る6月17日、第91回
全国市議会議長会定期総会が開催され、勤続表彰がありました。
ここで、表彰されました方への伝達を行います。
〔議会事務局長表彰議員呼び上げ〕
〔議員表彰状読み上げ
全国市議会議長会、
平松謙治議員、在職10年〕
○議長(米村一三君) 本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(米村一三君) 日程第1、
会議録署名議員を指名いたします。
署名議員に、岡空研二議員、
荒井秀行議員を指名いたします。
◎日程第2
農業委員会委員の推薦について
○議長(米村一三君) 日程第2、
農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
本件は、
農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会が推薦するものであります。
お諮りいたします。推薦の方法は、議長において推薦者を指名することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(米村一三君) 御異議なしと認めます。よって、議長において推薦者を指名いたします。
農業委員会委員に、相生町1番地、
酒井美智子さんを推薦いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(米村一三君) 御異議なしと認めます。よって、
農業委員会委員に
酒井美智子さんを推薦することに決しました。
◎日程第3 議案第39号~議案第46号・請願第3号・陳情第1号~陳情第8号
(各
委員会委員長報告)
○議長(米村一三君) 日程第3、議案第39号から議案第46号及び陳情第1号から陳情第8号を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました案件について、各
委員会委員長の報告を求めます。
まず、
総務民教委員会委員長、景山憲議員。
○
総務民教委員会委員長(景山 憲君) おはようございます。
総務民教委員会委員長報告を行います。
今期定例会において
総務民教委員会に付託されました議案6件、陳情5件、請願1件について、6月24日での議案並びに請願・陳情についての審査、また26日には再度請願・陳情についての
議員間討議を経て、6月30日の全般についての最終討論、採決の結果について申し上げます。
審査に当たりましては、安倍副市長を初め
担当部課長、関係職員の出席のもと、
一般会計補正予算(第1号)に係る事業についての考え方や疑問点についての質問や提言を行うなど、またその他の各議案、請願・陳情について活発な議論を行ったところであります。
初めに、議案第39号、平成27年度境港市
一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。
平成27年度
一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれを4億9,365万1,000円増額し、
一般会計予算総額を161億7,365万1,000円とするものでありました。
歳入としましては、国、県支出金を見込み、さらに財源として繰越金、基金繰入金の増額で予算化されたものであります。
歳出において主なものは、まず議会費において質問者に質問残時間を知らせるための残時間計の設置費35万円余を増額。総務費において、
ふるさと納税寄附者の増加に伴い
プレゼント費用等7,546万円、魚と鬼太郎の
まち境港ふるさと基金への積立金3億6,000万円、水族館の
実現可能性調査負担金300万円等をそれぞれ増額。民生費においては、第3子以降の保育料の無償化に伴う
保護者負担金の減額、
私立保育所運営費173万円余の増額。
農林水産業費において、
白ネギ共同選別出荷施設整備に対する助成金784万円余を増額。土木費において、緊急対応が必要な
特定空き家で所有者が早急な除却が困難な場合、市が代行するための経費320万円、
特定空き家の除去費用への助成金300万円等をそれぞれ増額。教育費において、
市民体育館耐震改修等事業が本年度国の補助事業として新たに採択されたことによる財源の振りかえ。一方で、予算化されていました
上道地区学習等供用施設改修等事業を来年度以降に先送りして1億1,952万円を減額。このほか、本年度2学期から実施される
学校給食費配送業務の計画変更に伴う委託料982万円などを増額。以上が補正予算として計上されたものであります。
委員からは、今回補正予算として上げられている各事業について、とりわけ
特定空家除却支援事業補助金、境港市
原子力発電所環境安全対策協議会などについての考え方等、また
学校給食センター運営費の計画変更にかかわる内容、
市民体育館耐震改修等事業の現況について、また水族館整備に係る
調査検討事業についてなど、さまざまに質疑と議論が行われました。
採決の結果、提案された平成27年度
一般会計補正予算(第1号)の内容は妥当なものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第40号、境港市
控除対象特定非
営利活動法人の指定の手続等に関する条例制定について申し上げます。
これは県内に事業所を有し指定基準を満たした特定非
営利活動法人を
控除対象特定非
営利活動法人として指定する手続及び当該法人の適正な運営を確保するための規定を定めるものであり、委員からは市内での該当法人の存在についての確認がありました。
採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第41号、境港市税条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。
これは
地方税法等の改正に伴い、
住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年6カ月延長するほか、
個人市民税の
寄附金控除に係る申告の特例として確定申告を行わずに控除を受けることができる制度を創設し、手続の簡素化を図る等改正を行うものであり、委員からは
軽自動車税に係る現況や今回の条例の改正点についての広報などについての質疑がありました。
採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第42号、境港市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
これは
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴い、
条約適用配当等に係る
国民健康保険税の
課税対象所得の特例に
利子所得等を加えるものであり、委員からは租税条約に係る具体的な事例についての確認がありました。
採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第43号、境港市
児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
これは
外江児童クラブの位置を外江小学校内に移転するものであり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第46号、米子市の公の施設の区域外設置及び利用に関する協議について申し上げます。
これは米子市の公の施設である米子市
弓浜コミュニティー広場の一部に本市の市域が含まれることから米子市との協議が必要であり、法の定めるところにより議会の議決を求めるものであり、委員からは利用に関して米子市民と同等な使用についての確認を求める意見がありました。
採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、陳情及び請願について申し上げます。
陳情第1号、人種差別を扇動する
ヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定に関する陳情について申し上げます。
この陳情は、人種差別、民俗差別をあおる
ヘイトスピーチを法律で禁止し処罰する
人種差別撤廃基本法の制定を求める意見書を、政府並びに国会へ提出を求めるものであります。
委員からは、陳情者の願意は理解できるし、
ヘイトスピーチについて何らかの規制が必要であることも理解できる。しかし、憲法で保障されている表現の自由についても配慮は必要ではないか。また、陳情者の願意は十分理解できるので採択すべき。また、陳情書に記載されている表現に多少の違和感を感じるなどの意見がありました。
採決の結果、賛成多数で採択し意見書を提出すべきものと決しました。ただし、3名の委員から趣旨採択との意思表示があったことを付言いたします。
次に、陳情第2号、
地方自治法第124条以下及び国会法第79条以下並びに請願法について、
日本国憲法第16条の
請願権規定の趣旨に合致する形での改正を求める意見書の提出を求める陳情について申し上げます。
この陳情は、
地方自治法第124条以下及び国会法第79条以下並びに請願法各条の請願権に係る条文については、
日本国憲法第16条の
請願権規定の趣旨に合致する形で改正が行われるよう国に対して意見書の提出を求めるものであります。
委員からは、現行の陳情・請願についての取り扱いでそごがある状況ではないのではないか。また、いましばらく継続して調査研究が必要ではないかなどの意見がありました。
採決の結果、賛成多数により不採択すべきものと決しました。ただし、2名の委員より継続審査とすべきとの意思表示があったことを付言いたします。
次に、陳情第4号、地方財政の充実・強化を求める陳情について申し上げます。
この陳情は、2016年度の政府予算並びに地方財政を検討するに当たり、6項目の内容を意見書にして国に対して意見書の提出を求めるものであります。
その主な事項は、地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う
地方一般財源総額の確保、
社会保障予算の確保と
地方財政措置を的確に行うこと、
地方交付税算定のあり方を検討することなどであります。
委員からは、陳情者の願意は十分理解できる。全体として理解できるが、特に
法人実効税率の見直しについては消費税の引き上げとか
社会保障費の切り下げなどの観点から、引き下げることは問題であるなどの意見がありました。
採決の結果、賛成多数で採択し、意見書を提出すべきものと決しました。ただし、1名の委員から不採択すべきとの意思表示があったことを付言いたします。
次に、陳情第5号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2016年度政府予算に係る
意見書採択の陳情について申し上げます。
この陳情は、子供たちの教育環境のために計画的な教職員定数の改善を推進すること、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、
義務教育費国庫負担制度における負担割合を2分の1に復元することを求め、国に対して意見書の提出を求めるものであります。
委員からは、全体的に教育環境を整備することは重要であり、願意には賛同できるなどの意見がありました。
採決の結果、全員異議なく採択し、意見書を提出すべきものと決しました。
次に、請願第3号、
集団的自衛権行使を具体化する「
安全保障関連法案」に反対するよう求める請願について申し上げます。
この請願は、
集団的自衛権行使を具体化する
安全保障関連法案に反対する意見書の提出を求めるものであり、本請願の紹介議員から請願の趣旨について説明を受けたところであります。
委員からは、我が国が安全で安心な国にするためには、ある程度こういうこともなければならないと考える。また、国民の理解が十分ではないのではないか。戦争に至らないようにする努力は必要である。それはしっかりやって、今の
安全保障関連法案にきちんと歯どめもかけられていて、条文の中にも明記をされていると考えている。また、多くの憲法学者や
内閣法制局長官経験者の方々が憲法違反であるとか違憲の疑いがあると言っているにもかかわらずそうではないという主張であり、内閣の解釈で憲法のあり方が変わっていいものかと思う。また、政府・与党の余りにも行き過ぎた法整備ではないか。いかがかなと強く懸念をしている。また、新3要件に厳しい歯どめをかける。また、平和の安全法制で縛りをかける。これによって戦争をできるだけしないようにという形に持っていく自衛の措置であり、今国会でも説明がわかりにくいことも出ている。政府・与党もわかりやすく説明していけばいいのでは。野党にしても、提案があってもいいのではないか。法案には賛同の立場である等、議員間での大きな議論があったところであります。
採決の結果、3名の委員が採択し意見書を提出すべき、1名の委員が趣旨採択すべき、3名の委員が不採択すべきとの意思表示があり、いずれも過半数に至らなかったことを報告いたします。
最後に、陳情第6号、憲法第9条を反故にする「
集団的自衛権行使容認」の閣議決定の撤回を求め、「
安全保障関連法案」(別称:戦争法案)に反対する意見書の提出について(陳情)について申し上げます。
この陳情は、2014年7月1日に内閣が行った「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない
安全保障法制の整備について」と題する閣議決定は、
集団的自衛権の行使を容認し、海外での自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大するものであり、これによって戦争をしない日本国のあり方を根本から変えてしまうものであって、
日本国憲法の立憲主義の基本理念並びに憲法第9条等の
恒久平和主義及び国民主権の基本原理に違反し違憲であるので、これらに反対する旨の意見書を国に提出を求めるものであります。
この陳情は請願第3号と同趣旨でありましたが、再度委員からの意見を求めたところであります。
委員からは、陳情の表題で「
安全関連法案(別称:戦争法案)」ということは何をもって別称なのか。政府が出した法案の別称は戦争法案ではない。常識的に配慮に欠ける。また、自衛権・
個別的自衛権は必要だと思っている。自衛を語った
集団的自衛権を容認するような立場では極めて遺憾であるなどの意見が出されました。
採決の結果、3名の委員が採択し意見書を提出すべき、1名の委員が趣旨採択すべき、3名の委員が不採択すべきとの意思表示があり、いずれも過半数に至らなかったことを報告いたします。
以上、
総務民教委員会委員長報告を終わります。ありがとうございました。
○議長(米村一三君) 次に、
経済厚生委員会委員長、
佐名木知信議員。
○
経済厚生委員会委員長(佐名木知信君) おはようございます。
経済厚生委員会委員長報告を行います。
今期定例市議会におきまして、
経済厚生委員会に付託された議案2件、陳情2件について、審査の結果を申し上げます。
審査に当たりましては、6月24日に安倍副市長を初め
担当部課長、
関係職員出席のもと、議案説明、質疑を行い、26日には
議員間討議、30日に採決いたしたところであります。
初めに、議案第44号は境港市
災害遺児手当支給条例の一部を改正する条例制定についてであります。
これは父子家庭の
災害遺児手当の
支給対象要件を母子家庭と同じとするよう改正するとともに、所得税が課せられている者を支給対象から除くものであります。
委員からは、他の支援策において父子家庭に対するこのようなケースがあるのかとの質疑や、父子家庭に対象を広げるという点ではよいが、これまでなかった所得制限を母子家庭に持ち込むことで対象から外れる方が出るような仕組みはいかがなものかとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。ただし、1名の委員より反対の意思表示があったことを付言いたします。
議案第45号は、建設工事の委託に関する基本協定の締結についてであります。
これは境港市
下水道センターの建設工事の委託に関する基本協定を日本下水道事業団と4億8,000万円で締結することについて、法の定めるところにより議会の議決を求めるものであります。
採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
陳情第7号は、米子(鬼太郎)空港の早期の
マルチトラック化を求める陳情についてであります。
これは米子(鬼太郎)空港における
スカイマーク社の路線撤退に伴い、県民や観光客の利便性向上を図り経済の発展に資するため
既存格安航空会社への誘致活動を行い、
マルチトラック化を維持する働きかけを自治体に求めるものであります。
委員からは、路線拡大に伴うさまざまな効果を考えると主張は適切である。いろいろな航空会社に打診していくことは大事なことであるとの意見や、もう少し研究してもいいのではないかとの意見があり、採決の結果、賛成多数で趣旨採択すべきものと決しました。ただし、1名の委員から継続審査すべきとの意思表示があったことを付言いたします。
陳情第8号は、鳥取県における
最低賃金引き上げに係る意見書の提出を求める陳情についてであります。
これは、鳥取県の最低賃金については
全国最低水準にあり、県民が健康で文化的な最低限度の生活を営むため、地域の実情に合わせた適切な最低賃金の引き上げを行うことに加え、経営基盤の弱い中小企業に対する支援強化を行うよう国に求めるものです。
委員からは、貧困のもとを解決する政策の基本はやはり最低賃金の引き上げである。地方経済が潤うためには引き上げていかなければならない。また、趣旨には賛同するが、陳情者の提起する金額についてはどうかとの意見があり、採決の結果、賛成多数で採択し、意見書を提出すべきものと決しました。ただし、2名の委員から趣旨採択すべきとの意思表示があったことを付言いたします。以上であります。
○議長(米村一三君) 以上で
委員長報告を終わります。
討論に入ります。
通告により、
安田共子議員。
○15番(安田共子君) ただいまの
委員長報告に対し、2つの項目について討論を行います。
まず、議案第44号、
災害遺児手当支給条例の一部を改正する条例制定についてです。
この条例は、災害遺児の健全な育成を図り、その福祉を増進することを目的として制定され、児童が
義務教育終了に至るまで養育者に県と市が2分の1ずつ財源を負担して月額2,000円を支給するものであり、災害により親を亡くした子供を応援するすぐれた制度だと思います。
今回の条例改正は、一つに支給対象を残された家族が父子家庭の場合にも広げる改正であり、この点については歓迎するものであり、何ら異論はありません。
しかし、もう一つの改正点は、これまで養育者の所得にかかわらず支給されていたものが所得税が課せられている場合は支給対象から外されるというものです。児童手当、
児童扶養手当、
特別児童扶養手当、障害時福祉手当などいずれも児童に対する経済的支援は所得制限をかけるのが当たり前になっているようですが、私は子育て王国、子育てするなら境港と標榜してきた鳥取県や境港市が子供や子育てを応援すると言いながら、何でもかんでも所得制限、市内で数人が対象のこの制度で年額2万4,000円の支給に所得制限をかける。しかも、
所得税課税というそれほど高い所得と言えないラインを上限とするというのは情けないことではないでしょうか。
対象は父子家庭にも広げ、所得制限についてはもっと慎重にするべきと考え、この条例改正について
委員長報告の
原案どおり可決との報告に対し否決をすべきと主張いたします。
続いて、陳情第4号、地方財政の充実・強化を求める陳情についてです。
地方財政の充実は市民生活にとって大変重要なことであり、私も陳情項目の多くの点について賛同するものです。
しかし、
法人実効税率の見直しなどを検討する際の対応を求めた4つ目の項目は、各方面から批判をされている法人所得にかかわる税率の引き下げを追認しており、納得できません。
法人実効税率は、今年度から2年間で約35%から約31%に下げられ、1.6兆円もの税収減を招くものです。一方で、国民は消費税の引き上げ、物価上昇、社会保障の削減など負担が重くのしかかる中、実質賃金25カ月連続でマイナスという状況です。
海外に企業が出ていく理由は、法人税の高い低いではなく、需要を求めていくが断トツのトップだという政府の調査があります。国民の所得を減らし負担はふやす、そういう政策を続けた結果、内需が冷え込み、企業は需要のある海外に出ていくということです。
世界的な
法人税引き下げ競争の有害性も問題になっています。また、従業員の社会保険料の負担割合と税率をあわせて考えれば、日本の企業の負担は高くないという事実もあります。さらに、優遇税制で実効税率10%、20%台の税金しか納めていない大企業も多数あります。
これらのことから、私は国の税制の根幹にかかわる
法人実効税率引き下げを追認するこの陳情第4号の不採択を主張いたします。
議員の皆様の御賛同をお願いし、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。
○議長(米村一三君) 次に、築谷敏雄議員。
○10番(築谷敏雄君) 会派港みらいの築谷敏雄でございます。
ただいまの
総務民教委員会委員長報告のうち、請願第3号、
集団的自衛権を具体化する「
安全保障関連法案」に反対するよう求める請願と、陳情第6号、憲法第9条を反故にする「
集団的自衛権行使容認」の閣議決定の撤回を求め、「
安全保障関連法案」に反対する意見書の提出について、それぞれ不採択を求めて討論をいたします。
平和安全法制の必要性と切れ目のない日本の防衛と国際貢献について、我が国を取り巻く安全保障環境が著しく変化してきております。核兵器・弾道ミサイルなどの大量破壊兵器、軍事技術の高度化や尖閣諸島、また南沙諸島においては中国は現在軍備・防衛目的のために埋め立てを行っており、近く完成予定であります。こうしたさまざまな脅威が各地に拡散しております。また、日本人も犠牲となっている国際テロ、そしてサイバーテロの脅威も深刻です。
こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる切れ目のない安全保障体制を構築する必要があります。
今回の法整備の大きな目的の一つは、日本防衛のための日米防衛協力体制の信頼性、実効性を高め、強化することにあります。平時から有事に至るまですき間のない法制を整備することによって日ごろから日米間の連携や協力が緊密にできるようになり、さまざまな想定のもとで共同訓練も可能になります。こうした日ごろからの十分な備えが、結果として抑止力を高め紛争を未然に防ぐことができます。
一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要なところであります。なぜなら、国際社会の平和と安全があってこそ日本の平和と繁栄を維持できるのではないでしょうか。
これまで日本は、国際平和協力の場面では20年余りにわたって自衛隊がその役割を担ってきました。その経験と実績を踏まえて、国際協力のための法制を改めて整備する狙いがあります。
ただ、日本の平和と安全を守るといっても、大切なのは紛争を未然に防ぐための平和外交努力です。この努力を尽くす中で、安保法制整備による抑止力の強化も紛争の未然防止につながるのではないでしょうか。
日本を海外で戦争できる国にする、戦争立法だ、また戦争法案だという批判は全く根拠のない言いがかりです。昨年7月1日の閣議決定では、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈は変えていませんし、平和憲法のかなめである専守防衛の理念も堅持されています。閣議決定は日本を守るための自衛措置の限界を明らかにするため、新3要件を定めました。自衛隊が武力行使を許されるのは、どこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶ場合に限られます。他国を守ること、それ自体を目的とした
集団的自衛権の行使は今後も認められません。
また、世界のどこへでも自衛隊を派遣し米軍を支援するなどの批判は、支援の目的、趣旨や厳格に定められた要件、手続などを全く無視した極めて短絡的な主張と言わざるを得ません。
米軍等に対する支援は、重要影響事態法によるものと一般法として制定する国際平和支援法によるものの2種類があります。重要影響事態法は、日本の防衛のため活動をしている米軍等への支援であり、あくまでも日本の平和と安全のためです。
一方、国際平和支援法は、国際社会の平和と安全のために活動をしている外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく、あくまでも国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限られ、日本が主体的に行う国際貢献としての支援です。しかも両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。また、自衛隊の派遣は国会の承認が不可欠です。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全く当たりません。
このように、平和安全法制により切れ目のない日本の防衛と国際貢献に寄与し、国内や世界の人々にわかる形で示されようとしております。
したがって、請願第3号、
集団的自衛権を具体化する「
安全保障関連法案」に反対するよう求める請願と、陳情第6号、憲法第9条を反故にする「
集団的自衛権行使容認」の閣議決定の撤回を求め、
安全保障関連法案に反対する意見書の提出についてそれぞれ不採択に御賛同くださいますようお願いいたしまして、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(米村一三君) 次に、松本熙議員。
○14番(松本 熙君) 無所属の松本熙です。
私は、先ほどの
委員長報告にありました請願第3号、
集団的自衛権行使を具体化する「
安全保障関連法案」に反対するよう求める請願の採択を求めて討論を行います。
戦後70年のことし、2015年は重大な年になろうとしています。1945年8月15日、日本は310万人の犠牲者を出した無謀な戦争に力尽き、無条件降伏をしました。私の五、六歳ごろの記憶には、食糧難に苦しみながら貧乏生活で大人たちにはまともな仕事もない辛い時代が焼きついています。
やがて中学生になるころ、父親から
日本国憲法の話を聞くことがありました。それは平和主義の思想であり、国民主権や基本的人権の尊重などの話だったことを思い出します。
日本国民は、恒久平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義、すなわち約束を守り務めを果たし、我等の安全と生存を保持しようと決意しました。非戦を誓い、戦わないという平和主義を宣言して、憲法9条を制定したことを大学に向かうころに改めて本を読むことで憲法を理解しました。
さきの大戦で多くの命や財産を失い、日本国土のとりでとなった沖縄の戦死者や広島、長崎の原爆投下の被爆に苦しむ方々の事実を知れば知るほど胸が痛みます。今を生きる私たちが、戦争という愚かな行為で二度と間違いを起こすことがないように強く決意をするときです。
さて、現在国会では平和主義を掲げた
日本国憲法を根底から覆し、歴史の転換点となる深刻な状況を迎えています。
安倍内閣は、安保法制関連11法案を国会に提出しました。平和安全法制整備法案、国際平和支援法など平和の名称がついていますが、その内容は自衛隊法を改悪し
集団的自衛権の行使を可能とすることや、地理的制約を設けずにアメリカなどの後方支援に自衛隊の海外派兵を可能にするもので、まさに戦争法案そのものです。しかも、安倍首相は日本の国会で慎重審議をする前に、事もあろうにアメリカ議会で戦争法案という対米公約を約束し、平和憲法の根幹である9条の専守防衛を逸脱してアメリカなどの戦争で後方支援に加わるというのです。
護憲の思想のもと、憲法を守り続け日本は戦後70年間、曲がりなりにも現在の日本の平和を維持してきたのは現行憲法の力です。
憲法学者や大学教授、作家などが集う戦争させない1000人委員会や私たち戦争をさせない鳥取県1000人委員会も含め、昨年7月の閣議決定の撤回と
安全保障関連法案の廃案を求める署名165万8,900筆を衆参両院に提出しました。武器、弾薬でアメリカの後方支援をするより、今まで築いてきた物心両面に及ぶ日本人らしい平和支援をする国でありたいと私たちは考えています。
終わりになりましたが、議員各位には
集団的自衛権行使を具体的化する「
安全保障関連法案」に反対するよう求める請願の採択に御協力ください。
また、この本会議をテレビ中継や録画放送でごらんいただく市民の皆様には、国会だけの問題ではありません。県民、市民の意思表示がかかっています。将来を生きる子供を守り未来を守るために、温かい御理解を賜りますよう心よりお願い申し上げまして討論を終わります。清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(米村一三君) 次に、田口俊介議員。
○12番(田口俊介君) 公明党の田口俊介です。
私は、先ほどの
委員長報告のうち、請願第3号及び陳情第6号について反対の立場から討論をさせていただきます。
なぜ今、
安全保障法制の整備を進める必要があるのか。それは現在世界と日本を取り巻く安全保障の状況は目まぐるしい変化の中にあり、著しい緊張状態にあると言えます。核兵器や弾道ミサイルといった大量破壊兵器、国際テロやサイバーテロの脅威は深刻な問題です。また、南シナ海では領有権をめぐる緊張が続き、アジア太平洋諸国の国防費は年々増大の一途をたどっています。さらに、日本においては国籍不明機による領空侵犯が多発し、航空自衛隊機の緊急発進は昨年度は943回となり、10年前の実に7倍となっています。
こうした中で、国民を守ることは政治の最も重要な仕事であり、どのような状況であっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築することが急がれると同時に、国際社会の平和と安全に対し日本がどのように行動するのかを決定する時期に来ています。もちろん、平和外交により未然に紛争を防ぐことが最重要であることは当然のことです。
さて、今回の請願・陳情では、
安全保障関連法案は
集団的自衛権行使容認であるとか憲法9条に違反しているとされていますが、1972年の政府見解では、自衛の措置はあくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるとされています。この考え方に立ち、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのか、これを突き詰めて議論した結果が、昨年7月の閣議決定でありました。この閣議決定では、憲法9条のもとで許される自衛の措置発動の新3要件が定められ、このたびの法案に全て明記をされたところです。
憲法9条のもとでは、これまでどおり他国防衛のための
集団的自衛権の行使は一切認められていません。したがって、海外での武力行使を禁じた憲法9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような専ら他国防衛を目的とした
集団的自衛権の行使は認めておりません。こうしたことから、日本を海外で戦争のできる国にする戦争立法だという批判は全く根拠のない言いがかりと言えます。
次に、自衛隊員のリスクが高まるとの批判でありますが、自衛隊の海外派遣に対しては国会承認の前提となる基本計画の中で隊員の安全確保のための仕組みが盛り込まれています。その上で、1、国際法上の正当性の確保、2、国民の理解と国会関与など民主的統制、3、自衛隊員の安全確保という新たな海外派遣の3原則を明確に定めたところです。自衛隊の活動についてリスクを論じることより、大事なことはリスクを減らすためにいかに効果的な措置を講じることができるかにあります。
1992年成立の国連平和維持活動、いわゆるPKO法のときも、戦争に巻き込まれるなど実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、現在PKO活動は国民の大半の支持を得ています。世界のどこへでも自衛隊を派遣し米軍を支援するなどの批判は、先ほどの築谷議員も述べられたとおり支援の目的や趣旨、厳格に定められた要件、手続があるということを全く無視した極めて短絡的な主張であります。
先日の衆議院憲法審査会において、3人の憲法学者がいずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。憲法学者がそれぞれの持論を述べることは自由ですが、国の存立や国民の生命を守るための法整備をするのは憲法学者ではなく、政府や国民の負託を受けた国会の責任です。いたずらに国民の不安や恐怖をあおるのではなく、世界の中における日本の立場や状況を冷静に見きわめ判断することこそが政治の責任であります。
以上の理由から、今回の請願第3号及び陳情第6号につきましては不採択を訴え、私の反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(米村一三君) 以上で討論を終わり、採決いたします。
まず、議案について採決いたします。
議案第44号、境港市
災害遺児手当支給条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、議案第44号は、原案のとおり可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました議案を除く各議案は、それぞれ原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(米村一三君) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号、平成27年度境港市
一般会計補正予算(第1号)、議案第40号、境港市
控除対象特定非
営利活動法人の指定の手続等に関する条例制定について、議案第41号、境港市税条例等の一部を改正する条例制定について、議案第42号、境港市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、議案第43号、境港市
児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について、議案第45号、建設工事の委託に関する基本協定の締結について、議案第46号、米子市の公の施設の区域外設置及び利用に関する協議については、それぞれ原案のとおり可決いたしました。
次に、請願及び陳情について採決いたします。
陳情第1号、人種差別を扇動する
ヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定に関する陳情は、委員会においては採択、意見書提出であります。これに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、陳情第1号は、採択、意見書提出と決しました。
次に、陳情第2号、
地方自治法第124条以下及び国会法第79条以下並びに請願法について、
日本国憲法第16条の
請願権規定の趣旨に合致する形での改正を求める意見書の提出を求める陳情は、委員会においては不採択との報告であります。これに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、陳情第2号は、不採択と決しました。
次に、陳情第4号、地方財政の充実・強化を求める陳情は、委員会においては採択、意見書提出との報告であります。これに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、陳情第4号は、採択、意見書提出と決しました。
次に、請願第3号、
集団的自衛権行使を具体化する「
安全保障関連法案」に反対するよう求める請願は、委員会においては過半数に至らずとの報告であります。
初めに、採択、意見書提出についてお諮りします。請願第3号について、採択、意見書提出とすることに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立少数と認めます。
次に、
委員長報告にありました趣旨採択についてお諮りします。請願第3号について、趣旨採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立少数と認めます。よって、いずれも起立少数でありますので、不採択と決しました。
次に、陳情第6号、憲法第9条を反故にする「
集団的自衛権行使容認」の閣議決定の撤回を求め、「
安全保障関連法案」(別称:戦争法案)に反対する意見書の提出について(陳情)は、委員会においては過半数に至らずとの報告であります。
初めに、採択、意見書提出についてお諮りします。陳情第6号について、採択、意見書提出とすることに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立少数と認めます。
次に、
委員長報告にありました趣旨採択についてお諮りします。陳情第6号について、趣旨採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立少数と認めます。よって、いずれも起立少数でありますので、不採択と決しました。
次に、陳情第7号、米子(鬼太郎)空港の早期の
マルチトラック化を求める陳情は、委員会においては趣旨採択との報告であります。これに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立全員と認めます。よって、陳情第7号は、趣旨採択と決しました。
次に、陳情第8号、鳥取県における最低賃金の引き上げに係る意見書の提出を求める陳情は、委員会においては採択、意見書提出との報告であります。これに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、陳情第8号は、採択、意見書提出と決しました。
次に、陳情第5号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2016年度政府予算に係る
意見書採択の陳情については、
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(米村一三君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第5号は、採択、意見書提出と決しました。
◎休 憩
○議長(米村一三君) ここで休憩いたします。再開は午前11時10分といたします。
(10時59分)
◎再 開(11時10分)
○議長(米村一三君) 再開いたします。
◎日程第4
委員会提出議案第1号・
議員提出議案第1号~
議員提出議案第5号
○議長(米村一三君) 日程第4、
委員会提出議案第1号、
教職員定数改善と2016年度政府予算における
義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見書の提出についてから、
議員提出議案第5号、
平和安全法制整備法案等の慎重かつ国民に対して誠実な審議を求める決議までを一括議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
委員会提出議案第1号について、
総務民教委員会委員長、景山憲議員。
○
総務民教委員会委員長(景山 憲君)
教職員定数改善と2016年度政府予算における
義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見書の提出について、案文の朗読をもって提案といたします。
委員会提出議案第1号
教職員定数改善と2016年度政府予算における義務教育費
国庫負担制度2分の1復元を求める意見書
日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。しかしながら、第7次
教職員定数改善計画の完成後9年もの間、国による改善計画のない状況が続いている。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要である。
一人ひとりの子供たちへのきめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、
教職員定数改善が不可欠である。
新しい学習指導要領により、授業時間数や指導内容が増加している中で、日本語指導などを必要とする子供たちや障がいのある子供たちへの対応、いじめ、不登校などの課題もある。こうしたことの解決に向けて、是非とも少人数教育の推進を含む計画的な
教職員定数改善が必要である。
いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中にあっても、独自財源による定数措置が行われているが、国の施策として定数改善に向けた財源保障をすべきである。
三位一体改革により、
義務教育費国庫負担制度での負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられた。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員がふえている。子供たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。子供の学ぶ意欲・主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠である。
よって、国におかれては、2016年度政府予算編成において下記の事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.子供たちの教育環境改善のために、計画的に
教職員定数改善を推進すること。
2.教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、
義務教育費国庫負担制度での負担割合を2分の1に復元すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上でございます。
○議長(米村一三君)
議員提出議案第1号について、
安田共子議員。
○15番(安田共子君)
ヘイトスピーチに対する早急な対策を求める意見書の提出について、意見書案を読み上げ、提案理由とさせていただきます。
議員提出議案第1号
ヘイトスピーチに対して法整備を含む対策強化を求める意見書
我が国では、これまで外国人に対する差別や偏見をなくす啓発活動に取り組んできたところであるが、昨今、特定の国籍の外国人や人種、民俗への差別をあおる、いわゆる
ヘイトスピーチが大きな社会問題となっている。
最高裁判所は平成26年12月9日付けの決定で、
ヘイトスピーチを行った団体の発言を人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に該当すると認定するとともに、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えているとして、この行為の差し止めを命じた下級審判決に対する上告を棄却し、確定させたところである。
また、平成26年8月28日に国連人種差別撤廃委員会が採択した日本政府に対する最終見解では、
ヘイトスピーチを監視し対処するための措置が、抗議する権利を奪う口実として使われるべきではないと述べつつも、
ヘイトスピーチ等から保護する必要のある社会的弱者の権利を擁護する重要性を指摘している。そして、
ヘイトスピーチを行った個人や団体を捜査し、必要な場合には起訴すること、また、
ヘイトスピーチを広めたり、憎悪を扇動した公人や政治家に対して適切な制裁措置をとること等が勧告された。
よって、国におかれては、このような国内外の情勢を踏まえながら、現行法令の見直しを含め、
ヘイトスピーチに対して法整備を含む対策強化を講じられるよう要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
○議長(米村一三君)
議員提出議案第2号について、築谷敏雄議員。
○10番(築谷敏雄君)
議員提出議案第2号について、提案理由を申し上げます。
提出者を代表し、案文の朗読をもって提案といたします。
議員提出議案第2号
地方財政の充実・強化を求める意見書
地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交通の維持など、果たさなければならない役割がますます拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直面している。一方、地方公務員を初め、人材が減少する中で、新たなニーズへの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確保を図るとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
しかし、経済財政諮問会議においては、2020年のプライマリーバランスの黒字化を図るため、社会保障と地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減に向けた議論が進められている。
本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の役割である。しかし、財政再建目的を達成するためだけに、市民の日常生活維持に不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。
このため、2016年度の政府予算、地方財政の検討に当たっては、国民生活を犠牲にする財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積り、人材確保を含めた
社会保障予算の充実、地方財政の確立を目指すことが必要である。
よって、国におかれては、下記事項を実現されるよう強く要望する。
記
1.社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う
地方一般財源総額の確保を図ること。特に、今後策定する財政再建計画において、
地方一般財源総額の現行水準の維持・確保を明確にすること。
2.子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括生活ケアシステム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための
社会保障予算の確保と
地方財政措置を的確に行うこと。
3.復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については復興集中期間終了後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢調査を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税の算定のあり方を検討すること。
4.
法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。また、償却資産にかかる固定資産税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。
5.地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振替ること。
6.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上です。
○議長(米村一三君)
議員提出議案第3号について、岡空研二議員。
○8番(岡空研二君)
議員提出議案第3号の最低賃金の引き上げを求める意見書の提出について、案文の朗読をもって提案といたします。
議員提出議案第3号
最低賃金の引き上げを求める意見書
昨今、大胆な金融緩和により緩やかな
景気回復が見られるが、一部の人しか恩恵を享受できていないのが現状であり、全ての人が等しくその恩恵を享受できる社会となることが求められる。
ところが、現状は雇用形態の違いによって賃金格差が生じ、非正規労働者の方の賃金・待遇は十分な状況ではなく、安定した収入が確保されているとは言えない。
最低賃金の引き上げで多様な働き方を可能とすることにより国民の多様なライフスタイルに応じることが必要である。また、若い世代が将来の生活に希望を持って、家庭を築き、子どもを育てることができる社会を実現するためにも、最低賃金の引き上げは極めて重要である。
一方、最低賃金の引き上げに当たっては、
景気回復の状況を見極めるとともに、地域経済の実情に応じたきめ細かな配慮が必要であり、経営基盤が弱い中小企業に対する支援強化を行っていくことが不可欠であると考える。
よって国におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.
景気回復の状況を見極めながら、地域の事情にあわせた適切な最低賃金の引き上げを行うこと。
2.経営基盤の弱い中小企業に対し、生産性の向上や経営力の強化、経営の安定化を進めるための支援策を強力に実施すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上でございます。
○議長(米村一三君)
議員提出議案第4号について、
平松謙治議員。
○6番(平松謙治君)
議員提出議案第4号、
安保関連法案の慎重審議を求める決議の提案理由の説明をさせていただきます。
まず初めに、案文の読み上げを行います。
議員提出議案第4号
安保関連法案の慎重審議を求める決議
安倍内閣は、5月15日、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を国会に提出し、いま審議が進められている。
国会審議を通じ多くの国民は、これらの法案がこれまで政府が「違憲」としてきた
集団的自衛権の行使を可能とし、米国など同盟国が行う海外での戦闘現場への自衛隊の派遣を可能にするものではないかという懸念を強めている。
ところがこうした重大な法案であるにもかかわらず、国会審議における閣僚答弁の不一致や訂正発言が著しいうえに、衆議院憲法審査会では3人の憲法学者全員が「安保法制は違憲」との認識を表明している。
この法案の出発点となった昨年7月1日の閣議決定に当たって、
境港市議会は「時の内閣の解釈によって憲法解釈を変更することは、憲法によって権力の行使を規制する立憲主義に反し、到底許されるものではない」との意見書を提出したところであるが、多くの国民が今国会での法案成立に反対する中、憲法野専門家の意見さえ無視して、法案成立が強行されるとすれば、これは、我が国の国是である立憲主義や議会制民主主義を破壊するものである。
よって、国におかれてはこの法案を慎重に審議し、拙速な採決を行わないよう強く求めるものである。
以上、決議する。
以上が案文になります。
このたびの提案は、昨年7月の閣議決定による憲法解釈変更に端を発しています。案文の作成に当たっては、
個別的自衛権強化などを望むもの、日米同盟強化を理解するもの、また憲法9条の堅持を望むもの、さまざまです。しかしながら、提案者の共通の価値観というものは現行憲法を遵守することであります。
さきにテレビで自衛隊の設置に係る式典の様子を見ました。その中で、隊員の方が
日本国憲法及び関連法案を遵守しといった宣言文を読んでおられました。このたびの法整備により、憲法と関連法令にそごがあったら自衛隊員の方々はどうすればよいのでしょうか。私は、そこが大変懸念するとこです。このたびの法案整備に当たっては、適正な手続にのっとって憲法を考え、法整備を望むところです。
長くなりましたが、以上で提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(米村一三君)
議員提出議案第5号について、田口俊介議員。
○12番(田口俊介君)
議員提出議案第5号、
平和安全法制整備法案等の慎重かつ国民に対して誠実な審議を求める決議につきまして、案文の朗読をさせていただきます。
議員提出議案第5号
平和安全法制整備法案等の慎重かつ国民に対して誠実な審議を求める決議
現在、衆議院において「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」いわゆる「国際平和支援法案」と「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」いわゆる「平和安全法制整備法案」の2法案の審議が行われている。
今回のこれらの法整備の背景には、国際社会はもとより我が国を取り巻く安全保障環境の変容と、直面する複雑かつ重大な国家安全保障上の課題がある。これらは前政権の下でも議論が進められており、切れ目のない法整備については一部の野党を除いて、その必要性そのものは否定されていないところである。
このような視点から、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守りぬくとともに、国際協調主義に基づいて国際社会の平和と安定に積極的に貢献するための国内法制の整備については与野党の枠を超えて、「政治家」の負う責務として真摯に国民に向き合い議論されるべきである。
これまでの国会での審議については、国民の多くが抱く疑問や不安に対し十分に答えているとは言えず、法案の中身が国民に理解されるよう、政府は丁寧な説明に努めるとともに、野党側も政府案について異論があれば対案を示すことで国民に有益な法整備となるよう努めるべきである。
我々、
境港市議会は航空自衛隊美保基地を有し、市内に自衛隊員も多く居住する自治体の議会として、今回の法整備に対する国民の不安が払拭されるよう、政府及び与野党国会議員に対し、この法案の慎重かつ国民に対して誠実な審議を強く求めるものである。
以上、決議する。
今議会におきましても請願、陳情という形でこの安保法制につきまして出されております。市議会の中でもこの審査の中でさまざまな意見が出ております。委員会では、この法案の必要性そのものを認めるという方が多数を占めておったのも事実でございます。ただ、その中で、我々は地方議会の議員としてこの法案の賛否を越えて率直に国民の生活を守るためのその法整備をする立法府である国会に対して、しっかりと物を申していく必要があるのではないか。そういう一つ上の立場で、視点を上げてこの決議を皆様とともに採択をしていただきたい、このように思うところでございます。以上でございます。
○議長(米村一三君) 質疑に入ります。質疑がありましたらどうぞ。
定岡敏行議員。
○13番(定岡敏行君) ただいまの
議員提出議案第5号について、まずはその趣旨をちゃんと理解するために幾つか聞きたいと思うんです。
タイトルを見る限り、4号も5号も慎重審議とか誠実な審議とかそう変わらないように見えるわけですけれども、例えば4号、平松議員が提案されたものによれば、さっきもありましたようにるる国民の心配を述べつつ、法案成立が強行されるとすればこれは我が国の国是である立憲主義や議会制民主主義を破壊するものであるという、このことについての明確な態度をきちんと表明をしつつ、こういうようなことがまかり通ってはならないわけで、拙速な採決を行わないようにというふうにしているわけでありますけれども、5号は今これだけこの法案で問われている憲法との関係、立憲主義との関係についてはどのようにお考えになっているのか。そこが憲法の「憲」の字1つないわけでありまして、ただそこが曖昧とか見えないまんまで審議せよと言ったって、それはその行き先が大変心配になるわけでありまして、その点はどうなのかということをまずは伺いたいというふうに思います。
○議長(米村一三君) 答弁を求めます。
田口俊介議員。
○12番(田口俊介君) 議案を読んでいただくとそのとおりなんですが、先ほども壇上で申し上げたとおり、私は提案者として賛否を越えてというふうに思っております。というのは、先ほども申し上げましたが、陳情、請願の審査も
委員長報告、また採決の結果ではいずれも過半数に至らずという形であります。これは決議ということですから、機関事務を、機関意思をあらわすものなんですよね。そのときに、まさにこの議会の議論の中でその賛否が割れているもの、過半数に至ってないものをどちらかの視点で主張するというのは違うのではないか。ただし、そうは言っても市民が持ってる不安、国民が持ってる不安はある。そこを地方議会の議員としてしっかり受けとめて、国に物を申していく。その表現の中で、賛否をここで明確にするのではなくて、皆さんの大方の本来の意味での良識とコンセンサスが得られるそういった決議文にすることで、議会の一部の人たちの賛同でこれだけ大きなものを出すのではなくて、どうせだったら議会で一つにまとまって出したいじゃないですかということでこういう中身にしたと。
ですから、その提案者として法案がどうとかこうとか、要するにそれは先ほどの陳情、請願の中で述べたことと、この決議の提案の思いというのはそこはちょっと分けて考えていただきたい。この決議が法案をどう思っているかということではないということを御理解いただきたいと思います。
○議長(米村一三君) 続いて質疑がございましたらどうぞ。
定岡議員。
○13番(定岡敏行君) るるおっしゃいましたけれども、重ねて1つだけ。質疑ですからそう長く聞くあれはありませんけれども、今、御承知のようにこの審議の行く末ですけれど、7月15日にもう委員会採決をやるんだというような動きが見えてるじゃないですか。そこらあたりについて言ってらっしゃるような丁寧な説明、誠実な審議、そういうことを求めていらっしゃる立場として、じゃその7月15日に委員会採決をというあたりの話、この動きについてはどのようにお考えなのかなと。このことで慎重審議だがな、ええがなという話だけで今みたいなことで中身が明らかにならないまんま採択というわけにはやっぱりならないじゃないかというふうに思うんです。そこら辺についてのちょっと考え方を重ねて。
○議長(米村一三君) 答弁を求めます。
田口議員。
○12番(田口俊介君) きのうきょうあたりの新聞報道でも、一部野党のほうから対案の提出という動きもある。また、与党のほうも野党第一党に対して持っている対案を示していただくようにお願いをしている。その中で、しっかりと充実した審議をできるではないかという期待を持っておられるわけですよね。
そういう中で、その7月15日の採決について、私がこの議案の提案者の立場でいいの悪いのとかということは言及はできないとは思いますが、先ほどここに書いてあるとおり対案を持ってるんだったらしっかり示す。こういう法案自体が要らないんだ、なくてもきちんと国のこと、国民の平和と命と暮らしは守れるんだということであれば、それも一緒にテーブルの上へのせてきちんと審議をする。きれいごとかもしれませんけども、こういったきれいごとがちゃんと通用する世の中にならないと、政治に対する国民の信頼は回復しませんよ。私はそういうふうに思っています。
○議長(米村一三君) 続けてございましたらどうぞ。
定岡議員。
○13番(定岡敏行君) 政府による丁寧な説明とか誠実な審議といっても、今のような動きをそんなわけにはならないよと。そんなやり方でたまるかいという動きがあなたたちの側から見えれば本当にそこはそうなのかなというふうに思いますけれど、結局のところはそういう形で、場合によっちゃ自民党さんたちの話によれば参議院でも行かなくたって60日あれば通るだけんみたいなタイムスケジュールでこういう予定までされてるという動きの中で、何ぼそういうことではいけんがなと言わなければ、それは慎重審議もへったくれもないじゃないかということになってしまいませんか。そういう意味で、ここはやっぱりこの問題に対するあなたたちの真意を知るポイントだと思うんで重ねて聞いたんですけれども、でも大体考えていらっしゃるような意味はわかりましたので、以上としてもいいのかなと思いますが。
○議長(米村一三君) 答弁を求めます。
田口議員。
○12番(田口俊介君) 今のその60日ルールにつきましては、これについては私も伝え聞いたところですので直接は確認しておりませんが、60日ルールは使わない方向でやりたいと。それだけ重要な法案だという認識を所有しているというふうにはお聞きしています。
それと、もう一度きちんと整理をしたいんですけども……。
○13番(定岡敏行君) ちょっと議長、ごめんなさい。質疑ですから私が聞いたことだけに答えてください。
○議長(米村一三君) 答弁だけで結構です。
○12番(田口俊介君) ただ、今あなたたちの真意はとかという、何か私は国の公明党の代弁をしてるわけじゃないですよ。これを見てもらったらそういう立場を外して、境港の市議会議員として皆さんで国に対してきちんと物申しましょうよということを提案しているのであって、何か国会議員のエージェントみたいな形で問われることはちょっと違和感があるのではないかなということが申し上げたかっただけです。
○議長(米村一三君) ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
○議長(米村一三君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論に入ります。
通告により、足田法行議員。
○16番(足田法行君) おはようございます。公明党の足田法行でございます。
議員提出議案第4号についての反対の立場から討論をいたします。
提出議案の中に、今回の法案成立が強行されるとすれば立憲主義や議会制民主主義を破壊するものである。よって、国におかれてはこの法案を慎重に審議し、拙速な採決を行わないよう強く求めるものであるとありますが、これは議会制民主主義に反していないと思います。表題のとおり、
安保関連法案の慎重審議をすることは国民の理解を深めるため大変重要なことではあります。そのために、9月までの例のない大幅延長で国会審議をすることになっていて、昨年からだと十分過ぎるほどの審議時間をとってあります。
ましてや民主党政権のときから民主党内でも議論があり、自公政権になってからも与党内でかなり議論され、昨年7月、閣議決定を経て途中昨年12月、解散総選挙も経ています。そして本年5月14日、
安全保障関連法案が出され、今、国会審議中であります。議会制民主主義に疑問を投げかけるとしたら、先ほどもありましたですけども国民の理解のためにも対案を出すべきなのに出さない野党のほうが問題ではないかと思います。
次に、立憲主義の破壊に対してですが、砂川判決で最高裁判所は必要な自衛の措置は憲法で認められるとの判断をしました。ここを出発点としなければ、議論は前には進みません。ここを出発点としない憲法学者や一部の政党がありますがそれはさておき、憲法9条のもとで必要な自衛の措置がどこまで許されるか。砂川判決はそれを内閣、政府また国会に委ねたと思います。
そして、1972年の政府見解は
集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしましたが、この
集団的自衛権は我が国が攻撃されていない場合のことであり、自衛のための必要最小限を超えるもので、憲法上禁止されているという論理に基づくところから来ています。要するに、
集団的自衛権は憲法上禁止ありきではないのです。
そして、この政府見解には
集団的自衛権の言葉の前に「いわゆる」という言葉を3回使っています。ここで言ういわゆる世間一般で言うところの
集団的自衛権とは何か。それは国連憲章51条の
集団的自衛権、つまり他国防衛を目的とした
集団的自衛権をいわゆる
集団的自衛権と定義しています。
よって、72年政府見解は、いわゆる他国防衛を目的とした
集団的自衛権は憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っています。また、国民の基本的人権が外国の武力攻撃によって根底から覆される急迫不正の事態には、その権利を守るために自衛の措置をとることが憲法上許されることになっています。
この72年、政府見解の認識のもとで、この見解の枠内で閣議決定並びに
安全保障関連法案の新3要件が成り立っています。国際法上、
集団的自衛権の行使には広い概念があり、他国防衛を目的としたものだけでなく
個別的自衛権の行使と重なる部分があり、今回の新3要件のもとで重なる部分においての
個別的自衛権の行使までは合憲で、
個別的自衛権の範囲を超えた
集団的自衛権の行為は憲法違反になります。
以上の法理の上からも、72年政府見解から今回の法案は憲法解釈を変えていません。よって、立憲主義を破壊したことにはなりません。
最後に、国政に携わる人は現在の安全保障環境をどう認識するか。その上で、国と国民を守るためどのような安保法制を整備する必要があるのか、憲法の適合性をどう図るのか、議論しなければならないと思います。今の政府の態度がいいとは思いませんし、はっきりしていない部分もあります。だからこそ与野党が意見を出し合って、十分審議をして、国民が安心して暮らせるよう国際社会の平和のためにもよりよい安保法制にしていくべきだと思います。
今回の
議員提出議案第4号は、一方的な見解から導き出し法案を批判した内容が前提となっています。
安全保障関連法案は意見が分かれる案件であり、審議途中でもあります。中立的立場から、
安保関連法案の慎重審議を求める決議にすることが妥当であります。以上のことから、
議員提出議案第4号については反対するべきと考えます。
以上、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(米村一三君) 次に、
安田共子議員。
○15番(安田共子君) 日本共産党の安田共子です。
議員提出議案第4号、
安保関連法案の慎重審議を求める決議に賛成、第5号、平和安全法制整備に法案等の慎重かつ国民に対して誠実な審議を求める決議に反対の立場で討論をいたします。
安保関連法案は、議案第4号が示しているように、憲法解釈を乱暴に変更して
集団的自衛権を認める違憲法案であるという懸念が広がっています。そして砂川判決、1972年政府見解は、
集団的自衛権を合憲としたものではないということが国会で明らかになっています。世論調査では、法案に半数以上の国民が反対し、今国会での法案通過には8割前後が反対しています。そして、法案整備の必要性として政府が上げていた安全保障環境の変化や他国に対する武力攻撃で国の存立が脅かされた例を追及され、防衛大臣も外務大臣も答えることができず、立法事実すら示すことができていません。この点では、議案第5号にある安全保障環境の変容と直面する複雑かつ重大な国家安全保障上の課題とはどのようなことなのか。また、限定的にでも
集団的自衛権を認めなければならないのはなぜなのかを政府が十分に説明できていないということではないでしょうか。
また、議案第5号は異論があれば対案を出すべきだと言いますが、必要性のない法案の対案はつくる必要もありません。もとより国際協調主義に基づいて国際社会の平和と安定に積極的に貢献する方法はさまざまであり、国民的にももっと広く議論されるべき課題です。
私は、徹底した国際的な対話と信頼醸成によって武力行使の放棄と紛争の平和的解決を掲げ、外部に仮想敵を設けないという東南アジア諸国連合のような重層的な平和と安全保障の枠組みづくりが必要であり、抑止力の強化で構えれば軍事力増強を加速し、軍事的緊張の拡大と悪循環を招くと考えています。
警察予備隊を立ち上げた故村上信二郎元衆議院議員を父に持ち、
安全保障法制に異論を唱えておられる自民党の村上誠一郎衆議院議員は、このように言っておられます。父は、防衛予算は少ないほどいい。自衛隊の諸君の身の安全は万全を期すべきだと言っていた。それが自分の政治命題だ。自民党はいつからこんなに他人を思いやる気持ちのない党になってしまったのか。
また、元陸上自衛隊レンジャー部隊の隊員だった井筒たかおさんは、もし攻撃を受けた場合は応戦せず退避すると安倍首相が答弁していることについて、実際の現場には温情はない。逃げる部隊は徹底的にたたかれる。安倍さんの言うとおりにすれば、自衛隊員は全滅すると訴えています。
国民、自衛隊員が納得できるような憲法違反でないという根拠や立法事実を示す責任は、全て政府・与党にあると考えるのが普通です。野党が議論を複雑にしているという議案第5号の論は、国民の疑問を封じ込めるものではないでしょうか。既に多くの国民が疑問を持っているのですから、賛否を問わないというわけにはいきません。日本の進路を大転換し、憲法と立法主義を覆す
安保関連法案を民意を無視し採決を急ぎ、会期延長してまで今国会で強行することは許されません。党派を超えて議員の皆さんに賛同を呼びかけ、私の討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(米村一三君) 次に、
佐名木知信議員。
○9番(佐名木知信君) 会派港みらいの佐名木知信です。
議員提出議案第5号に対し、賛成の立場から討論いたします。
戦後70年を経て、日本が置かれた安全保障環境は劇的に変化しました。そろそろ現実を直視し、机上の空論はやめ、現場の声に本当の意味で耳を傾けるべきです。自衛官のリスクを政争の具にするなかれとも思います。
我が国の平和と安全を確保していくには、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深め、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする平和安全法制を行うことが必要です。これにより争いを未然に防ぐ力、つまり抑止力を高めることができます。
国土、領海の安全と国民の生命、財産を守るのは政府の最も重要な責務であり、そのために必要な法整備を行うのは立法府である国会の責務です。その際、国民の理解が重要だということは当然です。私たちは、多様な民意に寄り添う立場である地方議会議員として、法案への賛否を越え率直に審議が正しく国民に向き合って行われるよう、与野党の国会議員に対し求めたいというのがこのたびの提案の願意であります。
現在の国会審議について、ある識者は、なぜ野党は理詰めの冷静な議論をしようとしないのか疑問だと述べ、さらに国民の不安ばかりをあおる政治家の乱暴な議論は慎むべきだ。真に平和を望むのであれば、無責任で粗雑な議論はできないはずだ。野党指導者には、与党が修正会議に応じるような質の高い理詰めの国会論議をしてもらいたいと言及しています。こうした声に与野党国会議員が虚心に耳を傾け、国民に対し誠実な審議が行われるよう求める本決議案に対し、議員各位の御賛同をお願いするものであります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(米村一三君) 以上で討論を終わり、採決いたします。
議員提出議案第1号、
ヘイトスピーチに対する早急な対策を求める意見書の提出について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、
議員提出議案第1号は、原案のとおり決しました。
次に、
議員提出議案第2号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、
議員提出議案第2号は、原案のとおり決しました。
次に、
議員提出議案第3号、最低賃金の引き上げを求める意見書の提出について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、
議員提出議案第3号は、原案のとおり決しました。
次に、
議員提出議案第4号、
安保関連法案の慎重審議を求める決議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立多数と認めます。よって、
議員提出議案第4号は、原案のとおり決しました。
次に、
議員提出議案第5号、
平和安全法制整備法案等の慎重かつ国民に対して誠実な審議を求める決議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(米村一三君) 起立少数と認めます。よって、
議員提出議案第5号は、否決されました。
次に、
委員会提出議案第1号、
教職員定数改善と2016年度政府予算における
義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見書の提出については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(米村一三君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会提出議案第1号は、原案のとおり決しました。
ただいま可決いたしました意見書並びに決議は、議長名で関係する諸機関に送付いたします。
◎閉 会(12時01分)
○議長(米村一三君) 以上で
今期定例市議会に付議された議案並びに請願・陳情の審議を終了いたしました。
これをもって平成27年第3回
境港市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
境港市議会議長
境港市議会議員
境港市議会議員...